売買物件一覧
| App. | 物件番号 | 部屋のタイプ | u数 | 所在地 | 最寄のメトロ | 入居可能時期 | 悼ニ賃 | Photo(s) |
初めてパリで物件購入される方への手引き
弊社では住宅物件売買を取り扱っております。このページでは主にパリに物件を購入希望される方へ一般的な手順をご説明致します。
1 . モチベーション
パリでの物件購入の目的は大きく分けて次の2点です。
@ご自身のセカンドハウス若しくは居住用として
A賃貸を前提とした投資目的
いづれにしましても、フランスでの物件購入には特定の順序、手続きがあり、日本とは全く違ったシステムに追随する必要があります。先ずは購入に対して確固たるモチベーションをお持ちになって下さい。
居住用としてご購入を検討されておられる方は、先ず短期間( 1-3 ヶ月)パリに滞在されてみる事をお薦め致します。パリの生活環境、実情をご自身の目で確かめられ、
現実に即した明確な購入条件を定めて下さい。
又、投資目的の場合、家具付き賃貸市場は以前より供給が激増し、パリの特徴であった「貸し手市場」が近年崩れつつあります。より質が高い物件が求められておりますので、慎重な購入が必要です。
2 .日本で用意する書類
物件購入に関して最低限必要な書類は以下の通りです(原本とコピーを各一部)
@購入者ご本人のパスポート(ご夫婦名義での購入の場合はお二人分)
A個人の場合は戸籍謄本
B法人の場合は登記簿謄本及び署名代表者のパスポートのコピー
CAもしくはBの仏語訳。在日フランス大使館の証明印(アポスティーユ)必須
D夫婦名義の購入の場合、お1人のみで物件検分及び仮契約をされる場合は、夫婦間での 「委任状」 が必要。こちらも仏語訳、在日フランス大使館の証明印(アポスティーユ)が必須です。
3. 現地銀行口座の開設
フランスでは仮契約、本契約を初め物件購入に関する全ての支払いは銀行小切手若しくは銀行振り込みにて行う事となります。
そのため、フランスの銀行に口座(非居住者口座)を開設される必要があります。
口座開設手続きが完了されていなくても、銀行に資金が入金済みであれば、購入に必要な銀行小切手を翌日または翌々日に発行してもらう事が出来ます。
パリには日本人担当者が常駐する銀行がありますのでお問い合わせ下さい。
連絡先は以下の通りです。
4. お問い合わせ
先ずは弊社へお問い合わせ下さい。お客様のご希望に合わせて適切なアドバイスをさせて頂きます。その際に、ご希望の物件の大体の予算及び購入までに必要な金額の概算をさせて頂きます。
5. ご来仏時期の決定
パリの物件は非常に動きが速く、 2-3 日で成約してしまう事もあります。従って、お客様のご来仏予定に合わせて条件に合った物件をお探しし、見分のスケジュールを組ませて頂きます。ご滞在期間は必ず最低1週間はご予定下さい。
又、クレディリヨネ銀行にご連絡頂きご滞在中に担当者と面談出来ます様にアポイントをお取り下さい。カリヨン銀行(日本ではクレディリヨネではなくカリヨン銀行)の東京支店を通じてパリの担当者とアポイント
を取ってもらう事も出来ます。
6. 物件の見分
物件は弊社若しくは提携各社からのご紹介となりますが、見分には弊社スタッフが必ず同行し、日本語にてご説明申し上げます。その際には上記の書類が必要となりますので、必ず御用意の上、ご持参下さい。
又、お問い合わせの際に申し上げた物件購入額の約 10 パーセントの金額をユーロ建 TC 若しくは現金にてご持参下さい。日本ご出発前に、上記銀行と連絡をとり、担当者宛に送金を完了しておく事も可能です。その後現地にて開設された口座に入金されます。
7. 仮契約
見分後、購入する物件を決定された場合、「仮契約」という手続きを行います。
この手続きには、フランス政府から認可を受けた「公証人」の立会いが必要となります。
この手続きを遂行するためには、物件価格の約 10 %に値する金額を公証人に預けます。この金額は購入を確約するものであり、問題なく購入手続きが遂行された場合は、これは最終的に公証人の手数料として換金されますが、それまでは「預ける」形式となります。
この公証人への支払いは「フランスの銀行発行の承認小切手」のみとなりますので、
仮契約の日までに銀行との面談が完了している必要があります。
8. 仮契約書の発行と公証人の調査
仮契約から本契約までは通常 3 ヶ月程度時間を要しますので、お客様のご事情に応じて一旦帰国して頂く事となります
仮契約確認書は 1 週間以内に発行されますので、弊社を通じてお客様の指定ご住所に送付させて頂きます。
その 3 ヶ月間の間に、公証人が購入物件についての様々な調査を致します。抵当物件に入っていないか、売買基準に適った物件か等の合法性を始め、害虫や発がん性のある資材を使用していないか等安全性の調査も致します。
9. 仮契約後の売買取り消し
この間、売主、買主いづれかの事情で売買を中止する場合は、 相手方に公証人に預けた金額と同額を損害賠償として支払う義務が生じます。 公証人へ預けた金額はそのまま公証人費用として換金され公証人に支払われます。これは仮契約書にも明記されている事ですので、その点ご留意下さい。
10. 本契約
調査が終了しますと、公証人から本契約の日時の連絡がありますので再度ご来仏頂きます。本契約は、購入名義人全員の署名が必須となります。委任状での代理署名の場合は、仮契約と同じ様に、 フランス大使館の承認印(アポスティーユ)付の委任状仏語訳文が必須となります。
本契約に必要な書類は以下の通りです。 全て原本が必要です。
@購入者ご本人のパスポート(ご夫婦名義での購入の場合はお二人分)
A個人の場合は戸籍謄本
B法人の場合は登記簿謄本及び署名代表者のパスポートのコピー
CAもしくはBの仏語訳。在日フランス大使館の証明印(アポスティーユ)必須
D仮契約書
E購入代金の残額の支払い小切手(銀行にご依頼下さい)
つまり、仮契約から本契約までの間に現地銀行に購入代金残額相当額の送金が完了している必要がございます。
本契約書に署名が終了後、売主より物件の鍵が手渡されます。
11. 公証人手数料について
フランスでは不動産売買には公証人の介入が義務付けられており手数料は買い手が負担します。以下の通り売買価格により変動します。
250,000 以下 10 %
251,000 〜 700,000 6-9 %
701,000 〜 2,000,000 4-5 %
2,001,000 以上 3 %
12. 弊社仲介手数料
弊社仲介手数料は通常売買提示価格の中に含まれております。